令和6年3月1日に開設。
周南市毛利町に拠点を置き活動をしています。お気軽にご相談いただければと思います。
訪問看護ステーション エンツギ
サービスの内容
訪問看護ステーション エンツギは、訪問看護計画・介護予防訪問看護計画に基づき、利用者のご自宅に訪問しサービスを提供します。
▉具体的な内容
①病状・障がいの観察
②清拭・洗髪等による清潔の保持
③食事および排泄等日常生活の世話
④床ずれの予防・処置
⑤リハビリテーション
⑥ターミナルケア
⑦認知症患者の看護
⑧療養生活や介護方法の指導
⑨カテーテル等の管理
⑩その他医師の指示による医療処置
▉体制
[介護保険]
・緊急時訪問看護
・特別管理
・ターミナル
[医療保険]
・24時間対応
・特別管理
・精神科訪問看護基本療養
※看護職員はサービスの提供にあたって、次の行為は行いません。
①利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
②利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
③利用者の同居家族に対するサービス提供
④利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食
⑤身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
⑥その他利用者又は家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為
▉具体的な内容
①病状・障がいの観察
②清拭・洗髪等による清潔の保持
③食事および排泄等日常生活の世話
④床ずれの予防・処置
⑤リハビリテーション
⑥ターミナルケア
⑦認知症患者の看護
⑧療養生活や介護方法の指導
⑨カテーテル等の管理
⑩その他医師の指示による医療処置
▉体制
[介護保険]
・緊急時訪問看護
・特別管理
・ターミナル
[医療保険]
・24時間対応
・特別管理
・精神科訪問看護基本療養
※看護職員はサービスの提供にあたって、次の行為は行いません。
①利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
②利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
③利用者の同居家族に対するサービス提供
④利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食
⑤身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
⑥その他利用者又は家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為
指定情報
【介護保険事業所番号】3561590138
【指定権者】山口県
【サービスの種類】訪問看護、介護予防訪問看護
【指定年月日】令和6年3月1日
【指定の有効期間】令和6(2024)年3月1日~令和12(2030)年2月28日
【医療保険ステーションコード】15,9013,8
対象地域と営業時間
【営業日(時間)】
・月~金の8時30分~17時30分 ※土日、時間帯は要相談
※12月30日~1月3日休み
【対象地域】周南市
料金
【基本料金】
サービス名 | 時間 | 介護(単位) | 予防(単位) |
---|---|---|---|
訪問看護Ⅰ1 | 20分未満 | 314 | 303 |
訪問看護Ⅰ2 | 30分未満 | 471 | 451 |
訪問看護Ⅰ3 | 30分以上1時間未満 | 823 | 794 |
訪問看護Ⅰ4 | 1時間以上1時間30分未満 | 1,128 | 1,090 |
【加算】
サービス名 | 単位 | 備考 |
---|---|---|
初回加算 | 300 | 初回のみ |
緊急時訪問看護加算Ⅱ | 574 | 緊急時に訪問看護を提供した場合 |
特別管理加算Ⅰ | 500 | 胃チューブ留置などの管理を計画的に行っている場合 |
特別管理加算Ⅱ | 250 | 在宅酸素療法指導管理などの管理を計画的に行っている場合 |
退院時共同指導加算 | 600 | 1回あたり |
看護・介護職員連携強化加算 | 250 | 1月に1回 |
複数名訪問加算(Ⅰ)30分未満 | 254 | 複数の看護師等が同時に実施した場合 30分未満(1回につき) |
複数名訪問加算(Ⅰ)30分以上 | 402 | 複数の看護師等が同時に実施した場合 30分以上(1回につき) |
複数名訪問加算(Ⅱ)30分未満 | 201 | 看護師等が看護補助者と同時に実施した場合 30分未満(1回につき) |
複数名訪問加算(Ⅱ)30分以上 | 317 | 看護師等が看護補助者と同時に実施した場合 30分以上(1回につき) |
長時間訪問看護加算 | 300 | 1回あたり |
※周南市の単価は10.21円(7級地)となります。
※利用者の負担額は、介護保険負担割合証に記載されている利用者負担割合に応じて、1割から3割のいずれかになります。